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経歴と相続の留意事項について その9⑥

経 歴

運輸省(現国交省)兵庫運輸支局長

近畿交通共済協同組合専務理事

兵庫県行政書士会理事

公正証書遺言と自筆証書遺言について

①遺言書には公正証書遺言と自筆証書遺言がありますが、全文を自筆で書き作成

年月日の記載が有れば、有効な遺言書と認められますが、実際に行使するには、

②裁判所の検認が必要となります。

③その点、公正証書遺言は、そのまま直に行使する事が出来、しかも原本は公証

人役場に保管されるので、紛失・改ざん等の危険も有りません。

  • 公正証書遺言作成には2名の立会人が必要ですが、1名は作成した行政書士他の1名は公証人役場が用意してくれるのが通例です。

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